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自動車運転代行業約款
自動車運転代行業約款
(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)
第1条
〇当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、
この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項についてはt法令の定
めるところ又は一般の慣習によります。
(1)当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特
約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
【係員の指示】
第2条
〇利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となってい
る自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が
代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりま
せん。
【代行運転役務の提供】
第3条
〇当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合
を除いて、代行運転役務を提供します。
【代行運転役務の提供及びその継続の拒絶】
〇第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又は
その継続を拒絶することがあります。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損がある
とき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は
公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保
のための措置に従わないとき。
(9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す
行為を行ったとき。
(10)泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による
一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症
(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)
又は新感染症の所見のある者であるとき。
(13)大型車(1ナンバー等)や、国産車以外の車両、又は左ハンドル車。
【料金】
第5条
〇当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適
正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあら
かじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
【料金の収受】
第6条
〇当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
(1)当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料
金の額を記載した領収証を発行します。
【利用者及び第二者に対する責任】
第7条
〇当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」
という。)の運行によって、利用者若しくは第二者の生命若しくは身体を害したとき、
代行運転自動車を損壊したとき又は第二者の財産に損害を与えたときは、これによっ
て生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自
動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと(当該利用者又は当社の運転者その他の
係員以外の第二者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の
欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
(2) 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車の
ときに始まり、下車をもって終わります。
第7条の2
〇当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用
者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を
講じます。
(1)代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物三百万円以上、車両三百
万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)
契約を締結すること。
(2)随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物三百万円以上を限度額とし
ててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(3)当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を
賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
第8条
〇当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた
損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提
供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条
〇当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転
自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、こ
れによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
【利用者の責任】
第10条
〇当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約
款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対してそ
の損害の賠償を求めます。
事業者名 栄光代行
代表 家入広宣